■厚生労働省から発表されたインターネット上の施術所ウェブサイトについて
はり師・きゅう師の資格は国家資格のため広告制限があります。この広告制限について2025年2月厚生労働省から詳しいガイドラインが発表されました。それに伴い、当院はガイドラインに従ってホームページを運営しているため料金表示が可能になりました。 そこで厚生労働省から発表されたガイドラインの要約を掲載いたします。1.【広告と見なされない場合】
ウェブサイトは利用者が自らアクセスするため、原則として広告と見なされません。
2.【広告と見なされる場合の例】
広告として扱われる条件:
@誘引性がある、A特定の内容を含む、B利用者の認知を目的とする
例として:
・検索サイトで「鍼灸」と検索した際、スポンサー表示されるもの
・費用を支払い検索結果を上位に意図的に表示させたもの
(例:有料検索サイトと契約し、意図的に上位に表示させたもの)
ウェブサイトに掲載すべき内容
正確な情報を提供し、利用者が選択しやすい環境を整えるため、以下の項目を掲載:
・問い合わせ先情報
・施術内容、費用の詳細(回数券・プリペイドカードを含む)
・リスクや副作用の詳細
ウェブサイトに掲載すべきでない内容
利用者保護の観点から避けるべき内容:
・虚偽または証明できない情報:例:「絶対安全」や「絶対に治る」など
・加工された施術前後の写真
・他所との比較で優良性を示す表現:例:「口コミサイト1位」や「○○に掲載」
・誇大表現や煽り表現:例:「命に関わりますので今すぐ受療ください」
・公序良俗に反する内容
当院では、厚生労働省のガイドラインに誠実に従い、ホームページの運営に取り組んでおります。