一般的な保険取り扱いについて(当院は保険治療はやっておりません)
当院は保険治療はやっておりません。しかし数年に一回程度問い合わせがありますので、一般的な保険取り扱いについて記載します。鍼灸で健康保険治療が可能な疾患は7つに限定されています。健康保険が使える7疾患は整形外科や鍼灸物理療法、法的無資格施術者(整体やカイロプラクティック他)でも8割の患者様の症状を緩和したり一時的に感じなくすることができます。しかし2割の患者様の症状改善がみられない、薬が切れると症状が戻ってくる。また法的無資格者により症状が悪化したという報道もあります。
当院は自由診療となりますが、改善のみられない2割の方に試す価値のある「経絡治療(けいらくちりょう)」を用意しております。お一人ずつ丁寧に症状を伺い治療いたします、ご連絡をお待ちしております。
※国家資格を取得して施術している鍼灸院の領収書は医療費控除に使えます。
■健康保険で鍼灸治療が可能な疾患は以下の7つです。
1.神経痛(例えば坐骨神経痛など)
2.リウマチ(急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの)
3.腰痛症(慢性の腰痛、ギックリ腰など)
4.五十肩(肩の関節が痛く腕が挙がらないもの)
5.頚腕症候群(頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの)
6.頚椎捻挫後遺症(頚の外傷、むちうち症など)
7.その他(医師の認めた疾患)
※健康保険で治療をする場合は、医師の同意書が必要です。
(平成28年度 診療報酬点数 B013 療養費同意書交付料 100点)
※7疾患に該当していない場合、健康保険適応外となります。
(例:打撲、捻挫、腱鞘炎は健康保険適応外)
※7疾患以外で保険治療を受けられている場合は、不正請求に巻き込まれている可能性があります。
■健康保険で鍼灸治療を受ける手順について。
1.保険治療を行っている鍼灸院に病気について問い合わせてください。
2.鍼灸院で「同意書」用紙をもらいます。
3.同意書は日頃治療を受けている医院、病院等に持参して記入してもらいます。
※または医師の発行する鍼灸治療が適当であると判断できる診断書でも結構です。
4.記入済みの同意書、保険証と印鑑を鍼灸院に持参して鍼灸治療開始となります。
■鍼灸の保険適用につきましては、次ぎの事項にご留意下さい。
1.その病気は、先に医師の治療を受けていること。
2.保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。
他の病気の治療は受けられます。
3.同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの医師が望ましいです。
4.最初に医師の同意を受けてから、それ以後3ヶ月毎に再度、同意が必要です。
但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。
保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きを
しなければならないものもありますので鍼灸院にお問い合わせ下さい。
■保険施術の料金について
健康保険料金表(平成22年6月1日改正)
(1)初検料
@1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,405円
A2術(はり、きゅう併用)の場合 1,455円
(2)施術料
@1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,195円
A2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,495円
※上記金額の1〜3割が自己負担となります(別途衛生材料費、手技技術料が加算される場合もあります)。
※他に疾患部位と連動して治療を受けた場合、別途治療費を請求されますのでご注意ください。
(例 座骨神経痛 3割負担+衛生素材費+連動部位(腰部・骨盤) 436+100+3000=3,536円)
※医療法改正により当院の施術料金は掲載できなくなりました。電話にてお問い合わせください。
保険適応の往療など詳しい料金を知りたい場合は、厚生労働省の療養費の改定等について「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」にてご確認ください。
※柔道整復師(整骨院や接骨院)の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
柔道整復師の施術で保険が使えるのは骨折、脱臼、打撲及び捻挫4疾患ですが、医師の同意書無しに保険が使えるのは、打撲と捻挫の2疾患です。骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要となります。慢性疾患(腰痛、肩こり等)に対する保険治療はできません。